ハローワークに行って雇用保険の給付手続きを行ってから2週間が経ちました。
本日、雇用保険説明会、初回講習会に行ってきましたのでこれについて記します。
持ち物
- 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり(ハローワークで雇用保険の給付手続に受け取った)
- 筆記用具
会場受付
受付開始の10分ほど前に着いたのですがすぐに受付がはじまりました。
受付では雇用保険の失業等給付受給資格者のしおりを見せ、以下を受け取りました。
- 雇用保険受給資格者証
- 最近の労働市場(A4プリント1枚)
- 公共職業訓練の紹介(A3プリント1枚)
- 国民年金関係資料
ここで大切なのが「雇用保険受給資格者証」です。
今後の雇用保険受給の際に必要となります。
これには、雇用保険受給に関する以下のようことが記載されています。
- 離職理由
- 給付制限の有無
- 所定給付日数
- 基本手当日額
- 受給期間満了年月日
私の場合は、自己都合の退職でしたが、離職理由が「31」(特定受給資格者)となったため給付制限はつかず所定給付日数は330日となりました。
これは、雇用保険給付手続きの際に窓口担当の人から退職前6ケ月の残業状況の確認があり、残業時間が多かったことを伝え、あらかじめ用意しておいた出退勤記録を提示しました。
私は4ケ月連続で70時間を超える残業を行っていました。
この残業時間により「特定受給資格者」(正当な理由のある自己都合退職)に該当しました。
これについては、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」にも以下のとおり記載されていました。
出典:ハローワーク(公共職業安定所)雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
説明会
内容と時間は以下のとおりで合計2時間20分程度でした。
- 雇用保険初回講習会(約35分)
- 職業訓練の紹介(約5分)
- 年金についての説明(約5分)
- 雇用保険の説明会(95分)
説明を要約すると、以下のとおりです。
- 早期に再就職すれば手当がでる場合もある
- 職業訓練を受けてスキルアップして就職するという選択もある(急がば学べ)
- 国民年金は免除や減額の申請ができる
- 求職活動を行うこと(初回認定日までは1回、以降は2回以上/4週間)
- 失業認定日にはやむを得ない理由がないと変更できない
- 仕事、バイトを行った場合には申告すること。申告しないと不正受給になる
- 20時間以上/週、働くと失業状態でなくなる
- 不正受給したら支給停止、返還命令、納付命令がある
最後に
私の雇用保険受給資格者証の記載が給付制限「なし」、給付日数「330」となっていましたので安心しました。
自己都合退職でも残業が多かった等、特定受給資格者に該当すれば給付制限がつきません。該当するかどうかハローワークに行く前に確認し、わからないことはハローワークで聞いてみることをおすすめします。
なお、今回の初回講習会が求職活動としてカウントされます。