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自己都合退職でも正当な理由があれば特定受給資格者に該当する【退職体験談】

昨日、雇用保険説明会、初回講習会に行き「雇用保険受給資格者証」を受け取りました。

雇用保険説明会、初回講習会に行ってきた【退職体験談】ハローワークに行って雇用保険の給付手続きを行ってから2週間が経ちました。 https://semiritaia-life.com/...

私は自己都合退職でしたが「特定受給資格者」(正当な理由のある自己都合退職)に該当し「給付制限なし」で「330日」の所定給付日数を受けることができました。

これはハローワークでの自己申告により「特定受給資格者」(正当な理由のある自己都合退職)に該当したためです。

私の条件で「特定受給資格者」とそうでない場合(一般受給資格者)では以下のとおり給付日数で180日、給付額合計で144万円の違いがあります。

自己都合退職
(一般受給資格者)
自己都合退職
(特定受給資格者)
給付制限 あり(3ケ月) なし
給付日数※1 150日 330日
給付額合計※2 120万円 264万円

※1:被保険者であった期間20年以上
※2:基本手当日額 8,000円

同じ自己都合退職でもこれだけの違いがあります。

私の場合は「残業が多かった」だけです。
会社から送られてきた離職票の具体的事情記載欄(事業主用)には「一身上の都合の為の離職」と記されていました。

ハローワークで雇用保険給付手続きの際に窓口担当の人から退職前6ケ月の残業状況の確認がありました。

その時、退職前の残業時間が多かったことを伝え、あらかじめ用意しておいた出退勤記録を提示しただけです。

私の場合は「特定受給資格者」でしたがこれとは別に「特定理由離職者」という受給資格もあります。

これらについてハローワークから受け取った「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」に詳しく記載されていたので紹介します。

離職理由と受給資格、給付日数、給付制限の関係

ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には以下のように記載されています。

上記※1 ①・②に対応する所定給付日数は後に記載する「所定給付日数」となります。

特定受給資格者、特定理由離職者とは

ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」には以下のように記載されています。

特定受給資格者

1.「倒産」等により離職した方…・離職理由コード11・12・31・32
①倒産(破産、民事再生、会社更正等の各倒産手続きの申立て又は手形取引の停止等)に伴い離職した方
②事業所において大量雇用変動の場合(1ヶ月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した方、及びその事業主に雇用される被保険者の1/3を超える方が離職(会社都含)したために離職した方
③事業所の廃止(事業活動停止後、再開の見込みのない場合を含む)に伴い離職した方
④事業所の移転により、通勤することが困難となったため離職した方

2.「解雇」等により離職した方…離職理由コード11・12・21・22・31
①解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した方
②労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した方
③賃金(退職手当を除く)の額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した方。※ただし、その後通常の賃金の支払いの事実が3か月以上継続した場合には当該基準に該当しません。
④賃金が、以前支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した方(低下の事実について予見し得なかつた場合に限る)
離職の日の属する月の前6か月のうちに3月連続して45時間、4月で100時間又は2~ 6月平均で月80時間を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険や健康:章害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所においてその防止のための必要な措置を講じなかったため離職した方
⑥事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの万の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたことにより離職された方
⑦事業主が労働者の職種転換等に際して、その労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した方
③契約期間満了で離職された方のうち、以下の(a)(b)いずれかに該当する方
(a)期間の定めのある労働契約が、契約更新により引き続き3年以上となった場合に、次の更新がされないこととなったために離職した方
(b)期間の定めのある労働契約の締結に際し、契約の更新が明示された場合において、その労働契約が更新されないこととなったために離職した方
⑨上司、同僚等からの故意の排斥や著しい冷遇・嫌がらせを受けたことによって離職した方、及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったため離職した方
⑩事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した方(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない)
①事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した方
⑫事業所の業務が法令に違反したため離職した方

引用元:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

 

特定理由離職者

1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した方(労働者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)・・・離職理由コード23
期間の定めのある労働契約について、当該労働契約の更新又は延長があることは明示されているが更新又は延長することの確約まではない場合であって、かつ、労働者本人が契約期間満了日までに当該契約の更新又は延長を申し出たにもかかわらず、当該労働契約が更新又は延長されずに離職した場合が該当します(特定受給資格者に該当する場合は除きます)。
労働契約において、当初から契約の更新がないことが明示されている場合は、基本的にはこの基準に該当しません。
2.以下の①~⑥の理由により離職した方…離職理由コード33
①体力不足・心身の障害・疾病・負傷等により、従来就いていた業務を続けることが不可能又は困難となったために離職した方
②妊娠、出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた方
<離職日の翌日から引き続き30日以上職業に就くことができないことを理由として、延長手続きを行った方〉
③常時本人の看護を必要とする親族の疾病・負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって離職した方
④配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため、それらの者と同居するために事業所への通勤が不可能又は困難な地へ住所を移転し離職した方
⑤次の理由等により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した方
○結婚に伴う住所の変更
○事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑥事業主が労働条件を変更したことにより採用条件と実際の労働条件が著しく相違することとなった為に離職した場合
⑦その他、特定受給資格者の⑩に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した方等

引用元:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

 

特定受給資格者と特定理由離職者の違い

雇用保険では離職者を「一般離職者」、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に分類しているわけですが、その違いは「一般離職者」に対して、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」を有利にしています。

「特定受給資格者」、「特定理由離職者」どちらも給付制限(3ケ月の経過待ち)はありませんが給付日数に大きな違いがあります。「特定理由離職者」は「一般離職者」と同じ期間となりますが「特定受給資格者」はこれより長い期間となります。

特定受給資格者、特定理由離職者に該当するかの判断

「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断は会社ではなくハローワークが行います。

特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局(※)(以下「安定所等」という。)が行います
離職理由の判定は、①事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2 の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、②その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行います。
したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております

引用元:厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 sht2
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf

 

所定給付日数

以下のとおり「特定受給資格者」は「一般受給資格者」や「特定理由離職者」に比べて長い期間給付を受けられることができます。

出典:ハローワーク「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

最後に

私の条件で「特定受給資格者」とそうでない場合(一般受給資格者)では、給付日数で180日、給付額合計で144万円の違いがあります。

そして「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうかの判断はハローワークが行います。

会社を自己都合で辞めてこれから雇用保険給付手続きの際を行う人は「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうか事前に確認し、わからないことはハローワークで聞いてみることをおすすめします。