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住民税(市民税・県民税)の納税通知書が市役所から送られて来ました。
昨年の12月に会社を辞め、現在無職なので今年の1月~5月の給料から天引きされる予定だった分です。
年の途中で会社を退職した場合の住民税はどうなる?
年の途中で会社を退職した場合の住民税は以下のようになります。
- 年の途中から給料天引きできなくなった分は自分で納付する。
- 退職した次年度の住民税は前年所得をもとに算出され自分で納付する。
年の途中から天引きできなくなった分は?
給与から天引きされる場合、住民税はその年の1年分を6月から翌年5月までの12回に分割されてて天引きされます。
私は、12月末で退職したので残りの1月~5月分を今回送られて来た納税通知書に従って自分で納付しなければなりません。
退職した次年度の住民税は?
納税通知書(納付書)が市役所から6月に送付されてきます。
納税額は前年(1月~12月)の所得をもとに算出されます。
このため私の場合は、来年度も同程度の納税額になると思います。
住民税の減免制度はないの?
市町村長で異なると思いますが、私の住んでいる市では以下のとおりでした。
減免を申請する日の前年の合計所得金額300万円以下である人が、リストラによる退職、倒産などによる事業の廃止又は高額の医療費の支払等により生活が困難であるとともに、今年の見込合計所得金額(失業保険や労働災害補償保険など非課税所得を含む)が前年の合計所得金額より3割以上減少する見込みの場合
※退職・事業の廃止等とは、会社都合による退職、事業の倒産等の場合であり、自己都合による退職や定年退職等は該当しません。出典:市のホームページ 市・県民税(住民税)の減免
私は該当しませんでした。
最後に
3月31日までに5ケ月分一括納入です。
来年度も同程度の納税額となります。
無職には負担が大きい額です。
わかっていたことですが納税通知書を見て改めて感じました。
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