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雇用保険 1回目の失業給付が振り込まれた【退職体験談】

スマホで銀行口座を確認したら、昨日1回目の雇用保険の失業給付が振り込まれていました。

失業給付を受け取るまでを振り返ると以下のとおりです。

  1. 2019年12月31日:退職
  2. 2020年1月20日:退職した会社から雇用保険被保険者離職票が届く
  3. 2020年1月22日:求職申込み、雇用保険の給付手続き(ハローワーク)
  4. 2020年2月5日:雇用説明会、初回講習会(市の多目的ホール)
  5. 2020年2月19日:失業認定日(ハローワーク)
  6. 2020年2月21日:銀行振り込み

私は給付期間が330日ありますので残りは309日あります。

ハローワークに行ってきた【退職体験談】特定受給資格者に該当した昨日、ハローワークに行ってきました。 初めての退職だったので、ハローワークに行くのも初めてです。 自己都合退職でしたが「特定...
雇用保険説明会、初回講習会に行ってきた【退職体験談】ハローワークに行って雇用保険の給付手続きを行ってから2週間が経ちました。 https://semiritaia-life.com/...

このため、今後、注意しなければならないことをまとめてみました。

雇用保険 受給中に就労(アルバイト)をした場合

失業認定日に提出する「失業認定申告書」で正しく申告する必要があります。

就職したとみなされる場合

雇用保険加入条件を満たすと「就職した」と見なされ、失業給付は受給できなくなります。雇用保険加入の条件とは、「1週間の所定労働時間が20時間以上であり31日以上の雇用が見込まれる場合」です。

1日の労働時間が4時間以上の場合

1日に4時間以上の労働をすると、1日分の失業給付が先送りになります。減額されることはありませんが、働いた日数分、受給日が後ろへずらされます。
ただし、受給できる期間は離職した日から1年(※1)なので、先送りにより1年(※1)を越えてしまうと受給できなくなります。

※1:給付日数が270日までは1年間、330日の場合は1年+30日、360日の場合は1年+60日となります。私の場合は、給付日数が330日ですので受給できる期限は1年+30日までとなります。

1日の労働時間が4時間未満の場合

1日4時間未満の労働収入があった場合は、その金額によって、失業給付が減額されたり支給されなかったりします。

失業認定日にハローワークに行くことができなかった場合

失業の認定が受けられないので、失業給付も受けられません。4時間以上の労働した場合と同様に失業給付の支給が先送りになります。

但し、やむを得ない理由がある場合には、事前にハローワークに連絡し指示を受け認定日を変更することができます。

やむを得ない理由とは
☆ 就職
☆ 求人者との面接、選考、採用試験等
☆ 各種国家試験、検定等資格試験の受験
☆ ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
☆ 働くことができない期間が14日以内の病気、けが
☆ 本人の婚姻喘婚式に付随し、社会通念上妥当と認められる日数の新婚旅行を含む)
☆ 親族の看護、危篤または死亡、婚姻
☆ 中学生以下の子弟の入学式または卒業式
☆ 選挙など、公民としての権利を行使する場合
☆ 天災その他避けることのできない事故(水害、地震、交通事故など)
☆ 教育訓練給付制度の対象講座を受講する場合で、受講日の変更が困難な場合
(対象講座の関連講座でも、指定を受けていない講座を受講する場合は認定日変更の対象
とはなりません)

引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

求職活動が不足している、または求職活動として認められない場合

この場合も失業の認定が受けられないので、失業給付も受けられません。4時間以上の労働した場合と同様に失業給付の支給が先送りになります。

失業給付を受給するために必要な求職活動実績とは最初の失業認定日(2月19日)が近づいてきました。 https://semiritaia-life.com/employment-...

雇用保険 給付期間中に就職が決まった場合

就職が決まった時は、就職する日の前日にハローワークに来所のうえ、失業認定申告書により就職の届け出を行なう必要があります。

なお、所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件を満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。

支給額は、所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合は、支給残日数の60%、所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合は、支給残日数の70%に、基本手当日額を掛けて得た金額になります。

私の場合、給付日数が330日なので、110日以上を残して就職した場合には支給残日数の60%を受け取ることができます。

最後に

失業認定申告書は正しく申請し、失業給付が先送りされないよう注意したいと思います。

なお、再就職手当は給付日数に係わらず3分の1以上残していないと受け取れません。

私の場合、給付日数が330日のため、3分の1は110日なので、だいたい8月末までに就職できれば再就職手当(支給残日数の60%)が受け取れますが、ちょっと難しいかなと思います。