昨日、ハローワークに行ってきました。
初めての退職だったので、ハローワークに行くのも初めてです。
自己都合退職でしたが「特定受給資格者」に該当したため給付制限がありませんでした。
ハローワークに行ったことがない人の参考になるかと思いますので私が行いました手続きを紹介します。
目次
1. ハローワークに最初に行く曜日を決める
2. 必要なもの
3. 手続き
4. 特定受給資格者とは
5. 最後に
1.ハローワークに最初に行く曜日を決める
ハローワークでは、最初に行った日が受給資格決定日となり、この日を基準にその後の手続き日が決まります。
失業給付を受ける場合、4週間に1度の失業認定日にハローワークに行く必要があります。
私の場合、水曜日に行きましたので今後の認定日は水曜日に固定されます。
定期的に通院等している人は注意が必要です。
予定が入りそうな曜日は避けたほうが良いです。
2.必要なもの
手続きのために必要なものは以下です。
- 雇用保険被保険者離職票-1(会社から送られてくる)
- 雇用保険被保険者離職票-2(会社から送られてくる)
- マイナンバー通知カード
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚(1枚は雇用保険被保険者離職票-2に貼って提出)
- 本人名義の預金通帳(保険料の振込先)
3.手続き
受付で「退職したので手続きに来た」ことを伝えると、「求職申込書」と「アンケート」を書くように言われました。
求職申込書、アンケートの記入
求職申込書は、A4サイズ両面で記載内容は以下のとおりです。(ボールペンではなく鉛筆で書くように言われました)
- 基本情報(氏名、生年月日、住所、電話番号等)
- 求職情報提供等(求職情報公開の可否、ハローワークからの連絡可否等)
- 希望職種・時間等(就業形態、職種、時間の希望等)
- 希望勤務地・賃金(勤務地、賃金、その他の希望等)
- 学歴・資格(学歴、訓練受講歴、免許・資格、PCソフト、PCスキル)
- 経歴(経験した主な仕事等)
これは、ハローワークインターネットサービスの求職申込み(仮登録)を事前に行っておけば省略となるかもしれません。
ハローワークインターネットサービス求職申込み(仮登録)はこちら
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
アンケートは、すぐに働ける状態か、今働いていないか等を「はい」か「いいえ」を答えるだけのものですぐにおわりました。
求職申込み
「求職申込書」と「アンケート」を記入が終わると、次は就職相談窓口で求職申込書の確認と登録(窓口担当の人がPC入力)を行いました。
登録がおわりハローワーク受付票を発行してもらいました。今後ハローワークを利用する際にはこの受付票を担当窓口に提示するようです。
雇用保険の給付手続き
次に雇用保険の窓口に移り、雇用保険被保険者離職票-1、-2の確認がありました。
私は、自己都合退職であり、雇用保険被保険者離職票-2に記載されている「具体的事情記載欄」(事業主用)には「一身上の都合のため離職」と記載され、離職区分は「4D」となっていました。
窓口担当の人から退職前6ケ月の残業状況の確認がありました。
退職前の残業時間が多かったことを伝え、あらかじめ用意しておいた出退勤記録を提示しました。
私の場合、7月から10月まで70時間を超える残業を行っていました。
この残業時間が「特定受給資格者」に該当することとなり、雇用保険被保険者離職票-2に記載されている「具体的事情記載欄」(離職者用)欄に「残業が多いため」と記載するように言われ、そのとおり記載を行いサインをしました。
これにより、雇用保険の給付制限が無くなりました。
あとは、雇用保険被保険者離職票-1へ個人番号(マイナンバー)の記載、保険料の振込先の確認等を行いました。
手続きが終わり、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を受け取り、次回は2週間後、雇用保険説明会に参加することになりました。
4.特定受給資格者とは
自己都合ではあるけれど、正当な理由で離職した場合は、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」と認められることがあります。
厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
この判断は会社ではなくハローワークが行います。
特定受給資格者又は特定理由離職者に該当するかどうかの判断は、受給資格に係る離職理由により、住所又は居所を管轄する公共職業安定所又は地方運輸局(※)(以下「安定所等」という。)が行います。
離職理由の判定は、①事業主が主張する離職理由を離職証明書の離職理由欄(⑦欄)により把握した後、離職者が主張する離職理由を離職票-2 の離職理由欄(⑦欄)により把握することによって、両者の主張を把握するのみならず、②その際にはそれぞれの主張を確認できる資料による事実確認を行った上で、最終的に安定所等において慎重に行います。
したがって、事業主又は離職者の主張のみで判定するものではありませんので、離職理由を確認できる資料の持参をお願いしております。引用元:厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 sht2
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
私の場合は、離職前6ケ月の時間外労働が該当しました。
離職直前の 6 か月間(賃金締切日を起算日とする各月)の間に45時間を超える時間外労働が3月連続してあったため離職した場合、100時間を超える時間外労働が1月あったため離職した場合、又は 2~6 月平均で月8 時間を超える時間外労働があったため離職した場合等が該当します(ただし、労働時間については、有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合には、これを除いて算定します。)。
【持参いただく資料】タイムカード、賃金台帳、給与明細書など引用元:厚生労働省
特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 sht4
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf
「時間外労働」の定義が良くわからない(週40時間を超えた分?有給休暇や代休をとった場合は?)のですが、残業が多かった人は、ハローワークで確認してみることをおすすめいたします。
5.最後に
自己都合であっても「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当すれば、給付制限が無くなります。
「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当するかどうかハローワークに行く前に確認し、わからないことはハローワークで聞いてみることをおすすめします。
厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/