私は56歳で退職したので厚生年金から国民年金に切り替えを行いました。
この切り替え手続きをした際に「失業による特例免除」により保険料の免除申請ができることを知り、1月に国民年金保険料の免除申請をしました。
保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。保険料免除・納付猶予された期間の年金額
老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。全額免除
平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。失業等による特例免除
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。出典:日本年金機構ホームページ 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
免除申請をした際には審査に3~4ケ月かかると聞いていたので審査結果通知は4月以降と思っていたのですが、昨日、年金機構から審査結果の通知が届きました。
審査の結果、申請が認められ全額免除となりました。
今回、免除が認められたのは令和2年6月分までなので、7月以降の分は再度申請が必要となります。
今後、金銭的余裕ができたら追納をしたいと考えています。