銀行の貸金庫を借りている人、代理人登録していますか。
事前に代理人登録をしておかないと本人以外開けられません。
昨日、貸金庫の代理人登録を行ってきましたので経緯を紹介します。
銀行の貸金庫
我が家は、銀行の貸金庫を借りています。
実印や預金通帳、マイナンバー通知カード、不動産権利書など大切なものだけどふだん家においておく必要のないものを入れています。
1つの貸金庫に家族みんなのものを入れています。
震災や火災、盗難から守ってもらえると考えているからです。
利用料は1,500円/月(税抜)です。
貸金庫の契約人
この貸金庫の契約名義は私ではなく、妻としています。
銀行なので平日の日中しか開いていません。
サラリーマンだった私には時間の制約があったため、比較的時間の余裕がある妻が借りていました。
貸金庫への出し入れも妻がやってきました。
貸金庫を開けられる人
貸金庫に入れてある私のマイナンバー通知カードが必要になりました。
無職なので時間がたっぷりある私が妻の代わりに取りに行こうと思い、銀行に何を持っていけば良いのか問い合わせしました。
(契約者である妻の)登録印と貸金庫の鍵と私の身分証明書(運転免許証)等を持っていけば代わりに開けられると安易に考えていました。
銀行に問い合わせた結果、契約者(妻)以外は開けることができない。
夫婦であっても夫である私が妻の名前で契約してある貸金庫を代わりに開けられないが事前に代理人登録を行えば、私でも開けられることができるようになります。
代理人の事前登録には契約者である妻と私が一緒に銀行に行き、手続きをする必要がありましたので、さっそく2人で銀行に行き代理人登録を行ってきました。
これで私も貸金庫から自分のものを自分で出せるようになりました。
もし代理人登録していない状態で妻が銀行に行けなくなったら貸金庫の中に入っているものを出せなくなるところでした。
最後に
我が家のように夫婦(家族)で1つの貸金庫を利用していて代理人登録していない場合は代理人登録することをおすすめします。
また、単身の親が貸金庫を借りている場合にも代理人の登録がされているか確認しておくことをおすすめします。
契約者が亡くなった場合、預金口座と同様に貸金庫も凍結されることになり、相続人といえども自由に貸金庫をあけることはできません。