60歳未満で退職した場合には、国民年金(第1号被保険者)への切り替え手続きが必要です。
私は56歳で退職しましたので国民年金へ切り替え手続きが必要です。
会社から離職票が届いたら手続きに行こうと思っていたのですが、未だ離職票が届きません。
国民年金への切り替え手続き期限は、日本年金機構のホームページを見ると退職の翌日から14日以内となっていました。
日本年金機構ホームページ 転職・退職した時の手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20121003.html
私は12月31日退職なので、1月14日までとなり、すでに期限を過ぎています。
離職票がなくても退職したことがわかるものがあれば手続きができるようなので、本日、市役所に行って国民年金へ切り替え手続きをしてきました。
手続きの場所
住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口です。
私の場合は市役所の国民年金窓口に行きました。
手続きに必要なもの
以下の2点だけでした。
- 年金手帳
- 退職日が確認できる書類
私の場合、離職票がまだ届いていないので、退職が確認できる書類として「退職所得の源泉徴収票」(退職日が記載され社印が押されているもの)で手続きを行いました。
ネットなど見ると必要なものとして「身分証明証」、「印鑑」等と書かれているサイトもあったので持って行きましたが、私の行った市役所では必要ありませんでした。
手続き内容
窓口で出された用紙に生年月日、住所等指示されたところを記入するだけですぐに終わりました。
今年度の国民健康保険の保険料は16,410円/月で、
後日、保険料の納付書が送られてくるから支払うように言われました。
保険料免除申請
手続き後、保険料免除申請の手続きについて説明がありました。
「失業による特例免除」で概要は以下のとおり
- 退職(失業)を理由に免除申請すれば前年の所得はゼロとみなしてくれ全額免除となる
- 免除期間中も年金の受給資格期間にカウントされる
- 1年間免除となった場合には、年金受給額が800円/月減額となる
- 手続きには離職票が必要
但し、配偶者に一定以上の所得がある場合には全額免除とならないようです。
私の場合、妻はパートで扶養していたので全額免除となるようです。
失業による特例免除については知りませんでした。
免除された場合、約19.6万円/年が免除され、減額される年金が約9.6千円/年です。
保険料の免除申請についてはもう少し調べてから申請するか決めたいと思います。
最後に
手続き期限を過ぎていましたが、問題無く手続きをすることができました。
しかし日本年金機構ホームページには、14日以内と明記されていますので切り替えを行う人は期限内の手続きをおすすめします。
また、失業による特例免除については、事前の調査不足でした。
これからメリットとデメリットを調べて申請するかどうか決めたいと思います。
<2020年3月5日追記>
国民年金保険料の免除申請を行い、審査の結果、全額免除となりました。