私は昨年の12月に退職しましたが、健康保険について最初は在職中に加入していた健康保険組合の任意継続としました。
健康保険組合の任意継続とした理由は、国民健康保険と比べて保険料が安く保障内容が手厚いと思ったためです。
しかしハローワークで受け取った「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を見ていたところ雇用保険の「特定受給資格者」、「特定理由離職者」に該当すれば国民健康保険料の軽減制度があることを知りました。
軽減対象
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(雇用保険受給資格者証の離職理由が14,12,21,22,31,32に該当される方)
2 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
(雇用保険受給資格者証の離職理由が23,33に該当される方)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
前年の給与所得を100分の30とみなして算定されるので大幅に軽減されます。
軽減額
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い含わせください。引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
私は特定受給資格者なので、市役所に行き国民健康保険に加入したら保険料がいくらになるのか試算をしてもらい、保険料について比較をしてみました。
保険料 1ケ月 | 保険料 年間(12ケ月) | |
健康保険任意継続 | 44,000 | 528,000 |
国民健康保険(軽減適用無し) | 51,000 | 612,000 |
国民健康保険(軽減適用) | 19,700 | 236,400 |
試算の結果、軽減制度を適用した国民健康保険料が圧倒的に安いことがわかりました。
健康保険任意継続を続ける場合と291,600円/年の違いがあります。
このため、健康保険組合の任意継続脱会手続きを行いました。
先日、やっと健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」が届いたので市役所に行き国民健康保険の加入、保険料の軽減手続きを行ってきました。
即日で新しい保険証を発行してもらえたのですが、驚いたことに「保険証が紙」でした。
自治体によって違うようですが私の保険証は紙に印字したものです。
印字面をこすったりすると文字がかすれたり、汚れたりしそうです。
私の財布の中に入ってどのカードよりも薄く耐久性もなさそうです。お店のポイントカードの方が立派です。
コストをかけたくないのはわかりますが耐久性に不安があり、丁寧に扱う必要があるかと思います。