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国民健康保険料の軽減制度を受けるため任意継続保険を途中脱退できるか【退職体験談】

平成22年4月から、非自発的失業者の国民健康保険料を軽減する制度が開始されました。

自己都合退職でも雇用保険の「特定受給資格者」、「特定理由離職者」であれば国民健康保険料が軽減されます。

前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を算定するので大幅に軽減されます。

私は雇用保険の「特定受給資格者」ですが、この制度を知らずに健康保険の任意継続に加入して保険料を前納していました。

自己都合退職でも国民健康保険料の軽減を受けられる【退職体験談】ハローワークで受け取った「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を見ていたところ国民健康保険料の軽減について書かれていました。 ...

加入している健康保険組合、住んでいる市町村によって条件は異なると思いますが私の場合について紹介します。

保険料の比較

源泉徴収票を持って市役所に行き、私が国民健康保険に加入したら保険料がいくらになるのか試算をしてもらい、保険料について比較をしてみました。(家族構成はパートの妻と18歳の高校生です)

保険料 1ケ月 保険料 年間(12ケ月)
健康保険任意継続 44,000 528,000
国民健康保険(軽減適用無し) 51,000 612,000
国民健康保険(軽減適用) 19,700 236,400

やはり軽減制度を適用した国民健康保険料が圧倒的に安いことがわかりました。

健康保険任意継続を続ける場合と291,600円/年の違いがあります。

任意継続から国民健康保険(軽減適用)への変更手続き

任意継続からの脱退

健康保険の任意継続制度は2年間なので通常国民健康保険への加入を理由に脱会することができません。しかしこの軽減制度の対象者であれば申出により前納を初めからなかったものにする扱いができ、途中での脱退ができるようなので加入している健康保険組合に電話をして途脱退の可否、方法を確認しました。

途中脱退の可否

軽減制度の対象者(非自発的失業者「特定受給資格者」、「特定理由離職者」)であれば国民健康保険に加入する理由での途中脱退が可能であり前納済みの保険料も清算することが可能。

途中脱退申出方法

雇用保険受給資格者証(離職理由の確認)と健康保険組合指定の様式に必要事項を記入して健康保険組合に提出する。

任意継続保険の前納をなかったことにする申出書

脱退(資格喪失)時期

翌月処理となるため、任意継続資格喪失は翌月11日となり喪失後に健康保険資格喪失証明書を送付する。(事前に健康保険資格喪失証明書を送付することはできない)

国民健康保険(軽減適用)への加入

健康保険資格喪失証明書と雇用保険受給資格者証(離職理由の確認)、本人確認書を持って市役所の国民健康保険窓口にて加入手続きを行う。(健康保険資格喪失証明書が届かないと手続きができない)

最後に

私の場合、健康保険任意継続から国民健康保険(軽減適用)への変更で保険料が約29万円減額となることがわかりました。

失業中の身としては大変助かりますので、すぐに途中脱退の書類を健康保険組合に送付しました。

但し、来月の11日に任意継続保険の資格が喪失となり保険証が使用できなくなります。

すぐに国民健康保険に加入したいのですが、健康保険資格喪失証明書が届くのはそれから少し遅れ、これないと国民健康保険に加入できません。

このため1週間程度は手元に使用できる保健証が無いことになります。(国民健康保険には資格喪失日まで遡って加入できるのであとで清算はできる)

この期間には病院の予定を入れないように気をつけたいと思います。

 

<2020年3月16日 追記>

健康保険資格喪失証明書が届いたので国民健康保険に加入、保険料の軽減手続きを行ってきました。

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