ハローワークで受け取った「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」を見ていたところ国民健康保険料の軽減について書かれていました。
自己都合退職でも雇用保険の「特定受給資格者」、「特定理由離職者」であれば国民健康保険料が軽減されます。
私は「特定受給資格者」ですが、これを知らず健康保険任意継続に加入してしまっています。
この失業者に対する国民健康保険料の軽減措置について記します。
失業者に対する国民健康保険料の軽減措置
平成22年4月から、非自発的失業者の国民健康保険料を軽減する制度が開始されました。
倒産や解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料(税)が軽減されます。
引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
軽減対象者
自己都合退職者でも離職理由により軽減措置を受ける場合があります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間において、
1 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
(雇用保険受給資格者証の離職理由が14,12,21,22,31,32に該当される方)
2 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
(雇用保険受給資格者証の離職理由が23,33に該当される方)
として求職者給付(基本手当等)を受ける方です。
※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
私は自己都合退職でしたが特定受給資格者です。
軽減額
前年の給与所得を100分の30とみなして算定されるので大幅に軽減されます。
国民健康保険料(税)は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその 30/100 とみなして行います。
※具体的な軽減額などは、市町村にお問い含わせください。引用元:ハローワーク 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり
軽減期間
軽減の適用期間は「離職した翌日から翌年度末まで」となります。
私の場合は、令和2年1月から令和3年3月までとなります。
離職日の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受ける期間とは異なります。
※届け出が遅れても遡つて軽減を受けることができます。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を脱退すると終了します。
最後に
私は、失業者に対する国民健康保険料の軽減について知らずに健康保険任意継続に加入していまいました。
すでに3月分まで払い込み済みです。
また、任意継続制度は2年間なので国民健康保険への加入を理由に脱会することができないのですが、この制度の対象者であれば申出により前納を初めからなかったものにする扱いができ、途中での脱退ができるようです。
まずは、市役所に行って国民健康保険料がいくらになるのか試算してもらおうと思います。
<2020年2月10日 追記>
国民健康保険料の軽減制度により国民康保険料が圧倒的に安くなることがわかり健康保険組合の任意継続を途中脱退する手続きをしました。
<2020年3月16日 追記>
健康保険組合の任意継続を途中脱退できたので国民健康保険に加入、保険料の軽減手続きを行ってきました。