退職を考えているけど、退職したら健康保険はどうなるのか、どんな手続きが必要なのか疑問に思う方もいるかとと思います。
私が退職した際に行った健康保険の切り替えについて記します。
目次
1. 健康保険組合の任意継続
2. 国民健康保険
3. 任意継続と国民健康保険との比較
4. 任意継続時の注意
5. 任意継続の健康保険証
退職に伴い、健康保険を切り替える必要があります。
選択肢としては、以下の4つがありました。
- 現在加入している健康保険組合を任意継続する
- 再就職先の健康保険に加入する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の扶養者になる
私の場合、過去のブログで記した通り「再就職先が決まっていない」、「家族で健康保険組合に入っているものがいない」ため、実質「現在加入している健康保険組合を任意継続する」または「国民健康保険に加入する」の2択でした。
1.健康保険組合の任意継続
健康保険の任意継続制度は、退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度で、退職前の被保険者期間が2カ月以上あれば、2年間利用することができます。
保険料は、原則として退職時の標準報酬月額をもとに決められ、2年間は保険料が変わることはありません。(保険料率の見直しなどで保険料が変わる場合があります。)
任意継続被保険者制度を利用するための手続きは、退職日の翌日から20日以内に加入申請を行い指定された期限までに保険料を支払う必要があります。申請できる期間が比較的短いので注意が必要です。
私の場合は、加入している健康保険組合のホームページから「任意継続被保険者資格取得申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して健康保険組合に送付をしました。
2.国民健康保険
国民健康保険は、市区町村が保険者となる健康保険です。
国民健康保険の保険料は、前年の所得、世帯の資産、家族の人数などを基にして決定されますが、算出方法は自治体によって異なっており、所得が同じでも住んでいる市区町村によって支払う保険料が異なってきます。
納付の方法も自治体ごとに異なります。
<2020年2月10日追記>
離職理由により軽減制度があります。雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者であれば前年の給与所得を100分の30とみなして算定されるので大幅に軽減されます。
3.任意継続と国民健康保険との比較
任意継続と国民健康保険の保険料を調べてみました。
任意継続の場合は、在職中会社が半分負担してくれていたものが、退職後は全額自己負担となるので約2倍となります。私の加入していた健康保険組合のホームページに、任意継続時の保険料を確認できる「任意継続被保険者の保険料シミュレーション」ページがありここで保険料の確認もできました。
国民健康保険の保険料は、住んでいる市区町村の国民健康保険窓口に問い合わせれば確認できるようですが、ネットで調べたところ「国民健康保険計算機」サイトで算出ができるようなのでこちらで算出した結果、国民健康保険の方が任意継続より高いことがわかりました。
また、保障内容を比べると任意継続の方が手厚くなっており、また保養施設等の利用なども考え、加入している健康保険組合を任意継続することにしました。
4.任意継続時の注意
任意継続期間は2年間で以下の場合を除き途中で資格喪失(退会)することはできません。
- 就職して健康保険等の被保険者の資格を取得した
- 保険料を納付期限までに納付しなかった
- 後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した
- 死亡した
任意継続の保険料は、2年間ほぼ同じ(保険料率の見直しなどで保険料が変わる場合があります。)ですが、国民健康保険の場合、前年度の所得に大きく依存しますので退職2年目には大幅に下がることもあります。
しかし途中で国民健康保険に変更したいという理由では任意継続の資格を喪失できません。
このため途中で国民健康保険に変更する場合には、保険料を滞納(納付期限までに納付しない)して資格喪失させる必要あります。
私は1年後に再度、任意継続と国民健康保険の保険料を比較し、保養施設等の利用状況も考慮して、任意継続を続けるのか国民健康保険に変更するのか検討するつもりです。
5.任意継続の健康保険証
私の場合は、12月31日付けでの退職のため、退職後すぐに任意継続の申請してもいつ保険証を受け取れるのか、それまでは保険証が手元にない状況となるのか、という心配がありました。しかし、私が加入していた健康保険組合は、退職前でも手続きができたので退職前に新しい保険証を受け取ることができました。
そして届いた保険証が以下です。(「任継」と明記されていました。)
<2020年2月10日 追記>
国民健康保険料の軽減制度があることを知り健康保険組合の任意継続を途中脱退する手続きをしました。
<2020年3月16日 追記>
健康保険組合の任意継続を途中脱退できたので国民健康保険に加入、保険料の軽減手続きを行ってきました。